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所得税の予定納税の口座引き落としで驚かれた個人事業主の方々へ

 「あれ、口座からお金が引き落とされてる?」

 ~予定納税に驚いた方へ、次の11月に向けた備えとは~

 7月31日、振替納税で予定納税額が銀行口座から引き落とされ、

「これは何の引き落とし?」と驚かれた方もいらっしゃったかもしれません。

 この「予定納税」、実は前年の所得税を基に自動的に決まる仕組みですが、

 今年の所得状況によっては、減額申請という制度を使って、次の11月分を減らすことも可能です。

 今回は、11月の引き落としに向けた準備と見直し方法を、以下の3つのポイントでご案内します。

 

1.そもそも「予定納税」とは?

 ① 対象者は?

  前年の所得税額が15万円を超える場合、原則として予定納税が課されます。

 ② 金額はどう決まる?

  前年分の所得税額をベースに、2回(第1期:7月、第2期:11月)分けて支払います。

 ③ 納付方法は?

  口座振替を選んでいる方は、税務署からの事前通知後、指定日(今年は7月31日)に自動で引き落とされます。

 

2.予定納税の減額申請とは?

 ① 申請できる人は?

  今年の所得が前年よりも明らかに少ない方が対象です。

  たとえば以下のようなケースです:

   ・売上や収入の減少

   ・経費が増えた

   ・災害や大きな医療費などで所得控除が増えた

 ② どんな書類が必要?

   ・予定納税額の減額申請書

   ・収入・所得見積書(今年の見込み収支)

 ③ いつまでに提出?

  第2期(11月分)のみを減額したい場合は、

  11月15日までに税務署へ提出が必要です(e-Taxによる提出が便利)。

  https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm

 

3.11月に向けて今からできること

 ① まずは今年の収支を見直す

  7月時点の売上や経費を整理し、見込み所得を試算してみましょう。

 ② 減額申請の可否を検討

  所得が前年より下がっていれば、減額の余地があります。

  必要に応じて税理士に相談してみるのもおすすめです。

 ③ 申請書の準備は早めに

  申請期限は11月ですが、余裕をもって10月中に取り掛かるのが理想的です。

 

まとめ

  予定納税は、制度としてはしっかりしていますが、

 「今年はそんなに稼いでいないのに…」という方には、

 見直し(減額申請)という選択肢があります。

 まずは今年の状況を冷静に振り返り、必要であれば早めに行動を。

 次の11月の引き落としが、予想外の出費にならないようにしたいものですね。