「あれ、口座からお金が引き落とされてる?」
~予定納税に驚いた方へ、次の11月に向けた備えとは~
7月31日、振替納税で予定納税額が銀行口座から引き落とされ、
「これは何の引き落とし?」と驚かれた方もいらっしゃったかもしれません。
この「予定納税」、実は前年の所得税を基に自動的に決まる仕組みですが、
今年の所得状況によっては、減額申請という制度を使って、次の11月分を減らすことも可能です。
今回は、11月の引き落としに向けた準備と見直し方法を、以下の3つのポイントでご案内します。
1.そもそも「予定納税」とは?
① 対象者は?
前年の所得税額が15万円を超える場合、原則として予定納税が課されます。
② 金額はどう決まる?
前年分の所得税額をベースに、2回(第1期:7月、第2期:11月)分けて支払います。
③ 納付方法は?
口座振替を選んでいる方は、税務署からの事前通知後、指定日(今年は7月31日)に自動で引き落とされます。
2.予定納税の減額申請とは?
① 申請できる人は?
今年の所得が前年よりも明らかに少ない方が対象です。
たとえば以下のようなケースです:
・売上や収入の減少
・経費が増えた
・災害や大きな医療費などで所得控除が増えた
② どんな書類が必要?
・予定納税額の減額申請書
・収入・所得見積書(今年の見込み収支)
③ いつまでに提出?
第2期(11月分)のみを減額したい場合は、
11月15日までに税務署へ提出が必要です(e-Taxによる提出が便利)。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
3.11月に向けて今からできること
① まずは今年の収支を見直す
7月時点の売上や経費を整理し、見込み所得を試算してみましょう。
② 減額申請の可否を検討
所得が前年より下がっていれば、減額の余地があります。
必要に応じて税理士に相談してみるのもおすすめです。
③ 申請書の準備は早めに
申請期限は11月ですが、余裕をもって10月中に取り掛かるのが理想的です。
まとめ
予定納税は、制度としてはしっかりしていますが、
「今年はそんなに稼いでいないのに…」という方には、
見直し(減額申請)という選択肢があります。
まずは今年の状況を冷静に振り返り、必要であれば早めに行動を。
次の11月の引き落としが、予想外の出費にならないようにしたいものですね。