相続税や贈与税において土地等の価額は、時価により評価することとされています。
しかし、各納税者が相続税等の申告に当たり、
土地等について自身で時価を把握することは必ずしも容易ではありません。
このことから、相続税等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、
国税局では毎年、全国の民有地について、
土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を定めて公開しています。
令和6年分財産評価基準はこちらからどうぞ
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しかし、各納税者が相続税等の申告に当たり、
土地等について自身で時価を把握することは必ずしも容易ではありません。
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